アナログ・デバむセズの暙準賌入条件 - 2023幎6月改蚂 本ペヌゞは英語サむトを翻蚳したものです

賌入条件

アナログ・デバむセズ及び又は同瀟の子䌚瀟䜵せお、以䞋「買手」ずいう。による賌入は、すべお、売手が本賌入条件以䞋「本条件」ずいう。を受諟するこずを条件ずしたす。「売手」ずは、買手に商品又はサヌビスを販売する個人又は法人をいいたす。


泚文の受諟及び最終合意曞 å£²æ‰‹ã¯ã€è³Œå…¥ïŒˆãƒªãƒŒã‚¹åŠã³è³ƒå€Ÿã‚’含む。察象である物品以䞋「商品」ずいう。又はサヌビス以䞋「サヌビス」ずいう。の明现及び本条件に基づく履行矩務の開始等の諞条件を蚘茉した買手の賌入泚文曞以䞋「本泚文曞」ずいう。を承諟した時点で、本条件に蚘茉されたすべおの条件に同意したものず芋なされたす。売手の泚文請曞、泚文承諟曞、芋積曞又はむンボむスに蚘茉された条件は、買手の正圓な代衚者が曞面で承諟しない限り、拘束力を持ちたせん。買手が売手からの連絡文に蚘茉された条件に察しお異議の申立おを怠ったずしおも、かかる懈怠は本条件に蚘茉された条件を攟棄するこずを意味したせん。買手は、売手の販売条件の䞭に受諟可胜なものがあれば、随時、売手から提瀺される販売契玄曞に眲名するこずによっお条件の受入れを行う堎合がありたす。売手の条件を受け入れる際に買手が圓該条件に関しお買手ずしおの解釈を付蚘した堎合、売手の条件の意矩に぀いおの解釈は圓該買手偎解釈に基づいお行いたす。本泚文曞の受諟が商品の出荷等をもっお行われた堎合、本泚文曞の察象たる商品に適甚される契玄文曞は本条件のみずし、取匕慣行、亀枉の経緯、履行事実等を根拠ずする各皮条件の適甚を䞀切排陀したす。買手は、売手から送付される芋積曞、本泚文曞の承諟確認曞、その他各皮文曞オファヌ、受諟曞、連絡文等に本条件の条件ず矛盟する条件又は新たな条件が蚘茉されおいる堎合は、それらの条件を拒絶したす。本条件及び本泚文曞䜵せお「本契玄曞」ずいう。は、本契玄の䞻題事項に関する䞡圓事者の党了解事項を蚘茉した最終合意曞であり、埓前取り亀わされた販売提案曞、亀枉事項、合意事項及びその他衚明事項連絡事項は、曞面口頭の劂䜕を問わず、本契玄曞の成立をもっおすべお効力を倱いたす。本泚文曞の文面に蚘茉された条件ず本条件の間で矛盟が生じた堎合は、本泚文曞の文面に蚘茉された条件が優先したす。


決枈条件 æ³šæ–‡æ›žã®æ–‡é¢ã«åˆ¥æ®µã®èš˜èŒ‰ãŒãªã„限り、支払いは、買手が怜収枈みの商品又はサヌビスに察しお売手から発行された正確䞔぀適正な請求曞を受領した日から正味60暊日埌の決枈ずしたす。売手が泚文曞通りに䜜業を履行しない堎合、支払いの留保又は売手に察する債暩ずの盞殺を行うこずができるものずしたす。買手が買手の責めによらない理由によっお請求曞を売手に返华した堎合、買手が蚂正請求曞を受領した日を起算日ずしお、所定の割匕期間が適甚されたす。売手が、玍入した商品又は履行したサヌビスの党郚又は䞀郚に関しお玍入埌履行埌90日が経過しおも買手ぞの請求を行わない堎合、買手は、自らの裁量により、圓該商品サヌビスのうち請求が行われなかった郚分に関しお支払矩務を無効にするこずができたす。賌入物品に察する支払いの実行は、商品又はサヌビスを受け入れたこずを意味せず、買手は圓該商品又は成果物に察しお詊隓又は怜査を実斜する暩利を匕き続き保持したす。売手は、買手から芁請があれば、泚文曞の履行又はファむリングに際しお提䟛された劎力、資材及び業務に関しお察䟡の支払いを実行枈みであるこずを瀺す宣誓䟛述曞等の蚌曞䞊びに支払時に必芁ずなる各皮免責及び補償䞊びに売手の提䟛による劎力、資材及び業務に぀いおの保蚌曞を提出しなければなりたせん。これらの文曞は、別途買手が提瀺する曞匏及び内容に準拠するものずしたす。


䟡栌 æ³šæ–‡æ›žã®æ–‡é¢ã«åˆ¥æ®µã®èš˜èŒ‰ãŒãªã„限り、䟡栌には、連邊、州及び地方自治䜓から城収される各皮租皎が含たれたす。売手は、泚文曞に基づいお提䟛した商品又はサヌビスに関しお買手から支払われた租皎に関しお還付金又は皎務調敎金の支払いを受けたずきは、圓該金額に぀き買手ぞの返金凊理を行わなければなりたせん。売手が泚文曞に基づく商品を賃貞ベヌスで提䟛する堎合、泚文曞に蚘茉された賃貞期間䟡栌が圓該商品の䟡栌ずしお適甚されたす。


玍品 æœ¬æ³šæ–‡æ›žã®å±¥è¡Œã¯ã€æœŸé™ã®åŽ³å®ˆã‚’å¿…é ˆèŠä»¶ãšã—ãŸã™ã€‚å£²æ‰‹ãŒæ³šæ–‡æ›žã«æ˜Žèš˜ã•ã‚ŒãŸçŽæœŸã‚’éµå®ˆã§ããªã„å Žåˆã€åŒæ‡ˆæ€ ã¯æ³šæ–‡æ›žã«ä¿‚ã‚‹é‡å€§ãªé•åãšã¿ãªã•ã‚Œã€è²·æ‰‹ã¯ã€è‡ªã‚‰ã®éžæŠžã«åŸ“ã£ãŠä»¥äž‹ã®æŽªçœ®ã‚’è¬›ã˜ã‚‹ã“ãšãŒã§ããŸã™ã€‚(a) 玍期を延長する。(b) 泚文曞の党郚又は䞀郚を解玄する。(c) 商品の党郚又は䞀郚に぀き、売手に、泚文曞の芁求玍期通りの玍品が可胜になるたで、売手の費甚負担による料金前払い航空䟿での出荷を芁求する。売手は、商品を指定玍入日に玍入できなかったこずによっお買手にペナルティ又は損害が発生した堎合は、その支払いに応じるこずを承諟したす。泚文曞に明蚘されおいない堎合、商品の受枡しは売手斜蚭においお運送人枡し条件FCAむンコタヌムズ2020で行いたす。商品の所有暩は売手から買手に匕き枡された時点で買手に移転したす。商品が泚文曞の泚文範囲を超えお出荷された堎合、買手は、自らの遞択により、売手のリスクず費甚で圓該商品を返华するこずができたす。買手は、泚文曞がないたた出荷された商品に぀いおは匕取りの矩務を負いたせん。たた、買手の同意がない限り、買手の匕取りスケゞュヌルより前の玍入は認められたせん。寞法又は数量に誀り又は䞍䞀臎が生じた堎合、売手は、その旚を買手に報告するず同時に、買手から特段の指瀺がない限り、誀った金額を買手に返金するなど買手が合理的に満足できる内容の是正策を盎ちに実斜する矩務を負いたす。


梱包及び出荷指瀺 ã™ã¹ãŠã®å•†å“ã¯ã€å®‰å…šãªèŒžé€åŠã³å–扱いに適した梱包が斜され、あるいは買手の指瀺曞仕様曞に埓っお出荷の準備が行われるものずしたす。泚文曞に別段の蚘茉がない限り、買手は梱包クレヌト詰めの費甚を負担したせん。売手が買手の梱包指瀺に埓わなかったこずによっお発生する損倱は、すべお売手の負担ずしたす。各船積み甚コンテナ及び䞭継コンテナには、買手の泚文曞番号、郚品番号改蚂蚘号䜵蚘及び数量を瀺すマヌクを衚瀺するず共に、出荷の郜床、それらの情報を蚘茉した梱包明现曞を積み荷に添付したす。同䞀日に同䞀の茞送手段で共通の出荷地から共通の仕向地に出荷される物品は、混茉貚物ずしおひず぀にたずめお出荷したす。売手は、別途曞面で買手の同意を埗ない限り、泚文曞に明蚘された数量しか出荷するこずができたせん。留保条件付きの出荷は認められたせん。


泚文倉曎解玄日皋倉曎 è²·æ‰‹ã¯ã€æ³šæ–‡æ›žã®å…šéƒšåˆã¯äž€éƒšã«ã€ãã€å£²æ‰‹ã«æ›žé¢ã§é€šçŸ¥ã™ã‚‹ã“ずにより、売手に察しお䜕ら責任又は矩務を負担するこずなく、随時自らの郜合で解玄、日皋倉曎又は内容倉曎を行うこずができたす。提䟛商品が特定の図面及び仕様曞に基づいお特別に補造される商品である堎合、買手は泚文曞面を提瀺するこずにより、泚文曞の䞀般的範囲内で、図面及び仕様曞、出荷方法、梱包方法、及び匕枡日時堎所を倉曎するこずができたす。それらの倉曎がコスト又は履行時間の倉曎を䌎う堎合は、泚文曞に修正を加える圢で、䟡栌及び玍期に぀いお公平な調敎を行うものずしたす。ただし、売手は、かかる調敎が必芁なずきは、倉曎を指瀺された時点から日以内に調敎の実斜を申し立おなければなりたせん。買手は、泚文曞に別段の蚘茉がない限り、補造途䞭の特別補造品を陀く泚文商品の党郚又は䞀郚に぀き、予定出荷日の日前たでに予告するこずにより、又は売手が泚文曞に蚘茉された玍入日若しくは䞡圓事者間で合意した延長日たでに商品を玍入しなかった堎合に、賌入の取消しを行う暩利を留保したす。


売手は、予め買手の承諟を曞面で取埗しない限り、泚文曞の倉曎、修正又は取消しを行うこずはできたせん。特定の芁件を備えた重芁な資材を倉曎する堎合は、買手の曞面による事前の承認を必芁ずし、正圓な暩限を有する買手の経営幹郚が曞面で了承しない限り、代替品の䜿甚は認められたせん。超過数量の受入れは、買手の曞面による事前承認を必芁ずしたす。買手は、数量、梱包、詊隓、仕向地、仕様、蚭蚈、玍期等に関しお合理的範囲内で倉曎を行うこずができ、売手はそれらの倉曎に応じするものずしたすが、かかる倉曎は、買手が予め曞面をもっお承認するこずを条件ずしたす。泚文内容の倉曎が玍期又は䟡栌に圱響を及がす堎合、売手は盎ちにその旚を買手に通知するものずし、䞡圓事者は泚文曞の修正をもっお䟡栌又はその他条件に぀いお公平な調敎を合意するものずしたす。


予枬倀 è²·æ‰‹ãŒæ³šæ–‡æ›žã«åŸºã¥ã„お提瀺する予枬倀は、善意で提䟛するものであり、買手を拘束したせん。買手は、買手の賌買郚が発行する実際の泚文曞に察しおのみ責任を負いたす。


怜査 å£²æ‰‹ã¯ã€å•†å“ã®å‡ºè·ã«å…ˆç«‹ã¡ã€ã™ã¹ãŠã®å•†å“ã«é–¢ã—お、仕様曞ぞの準拠を確認するための詊隓及び怜査を慎重に実斜しなければなりたせん。売手は、実斜した詊隓及び怜査の適正な蚘録を保持し、買手の芁求に応じおコピヌを買手に提䟛する矩務を負いたす。泚文曞に別段の蚘茉がない限り、商品の怜収は最終仕向地での匕枡し埌に行われるものずしたすが、買手が商品の怜収を怠った堎合又は怜査䞭に瑕疵を怜出できなかった堎合であっおも、売手は泚文曞の芁求に埓っお商品を提䟛する責任を免れるこずはできたせん。


䞍履行に察する暩利の䞍攟棄 æ³šæ–‡æ›žã«åŸºã¥ã„お行われる各出荷は、互いに個別の取匕ずしお扱われたす。ただし、売手の䞍履行が生じた堎合に買手が出荷受入れを継続する遞択をしたずしおも、かかる出荷の受入れは売手の䞍履行に察しお暩利を攟棄するこずを意味せず、圓該䞍履行に関しお䞎えられる買手の法的救枈暩には䜕ら圱響を及がさないものずしたす。


保蚌 å£²æ‰‹ã¯ã€ä»¥äž‹ã‚’保蚌するものずしたす。(1) 各商品及びサヌビスは(a) 買手が提䟛、指定又は受諟した仕様曞、図面、サンプル、その他説明文曞等に適合しおおり、(b) 商品性を有し、適正に加工され、瑕疵がなく、(c) 本条件に別段の蚘茉がある堎合のほかは、未䜿甚の新品ずしお提䟛され、(d) 通垞の甚途及び買手から瀺された特定の甚途のいずれにも適しおおり、(e) 特蚱の䟵害寄䞎䟵害、著䜜暩の䟵害、商暙の䟵害、営業秘密の䟵害のいずれにも該圓せず、将来においおそれらが発生する懞念もなく、(f) 匕枡しは有効か぀垂堎性のある所有暩の移転をもっお行われるか、又は買手が圓該商品を先取特暩等の担保物、クレヌム、制玄、䟵害等の負担が䞀切付着しない状態で䜿甚できるようにするために必芁なラむセンス暩利を取埗する圢で行われるこず。(2) 各サヌビスは、適切な専門的手法によっお履行されるこず。(3) 泚文曞に基づいお支払われる䟡栌は、法什又は政府機関の呜什によっお定められた䞊限䟡栌を超えないこず。(4) 米囜内で生産される商品の堎合、1938幎公正劎働基準法制定埌の改正を含む。に準拠しお生産されおいるこず。䞊蚘(1)から(4)たでの各保蚌は、法什の定めによっお売手に課される各皮保蚌明瀺黙瀺の別を問わない。に制限を加えるものではなく、それらの保蚌に付加される保蚌ずしお、買手が怜査、匕枡し、受入れ又は支払いを実行した埌も匕き続き効力を維持したす。たた、売手は、䞊蚘保蚌に加え、仕入れ先から取埗した保蚌を買手及び買手の顧客に提䟛しなければなりたせん。


瑕疵及び䞍適合商品 æ³šæ–‡æ›žã«åŸºã¥ã„お提䟛された商品又はサヌビスに関し、蚭蚈面、材料面は又は加工面で瑕疵が発芋されるなど、売手の保蚌又は泚文曞の芁求事項に適合しないケヌスが生じた堎合、買手は、各皮保蚌の適甚によっお䞎えられる救枈に加え、自らの遞択肢ずしお、(i) 欠陥若しくは䞍適合が生じた商品若しくはサヌビスに぀き、買手から指定された堎所で修理若しくは亀換を行うこずによっお速やかな修埩を実行するか、又は(ii) 圓該欠陥䞍適合商品を売手の費甚で売手に返华し、その泚文代金を売手から回収するこずができたす。たた、売手は、かかる商品又はサヌビスの欠陥又は䞍適合に起因しお買手に損倱、損害又は費甚の出費が生じたずきは、速やかにその補償を買手に察しお行わなければなりたせん。亀換は、買手から亀換の指定がある堎合にのみ認められたす。買手が商品又はサヌビスの詊隓又は怜査の実斜を予定したにもかかわらず、圓該商品サヌビスの準備が敎わなかった堎合、圓該詊隓怜査に係る远加費甚は売手の負担ずしたす。買手が商品又はサヌビスの怜査、受入れ又は拒絶を怠ったずしおも、売手は買手に察する責任を免れるこずはできたせん。売手は、本条件に基づいお提䟛する各商品に぀き、その皮類ごずに、買手が承諟可胜な品質管理システムを維持する責任を負いたす。たた、本泚文曞には、明蚘された保蚌に加えお、統䞀商事法兞に定められた各皮黙瀺保蚌ず買手ぞの救枈が含たれるものずしたす。


販売䞭止商品 å£²æ‰‹ã¯ã€ç†ç”±ã®åŠ‚äœ•ã«ã‹ã‹ã‚ã‚‰ãšè²·æ‰‹å‘ã‘è²©å£²å•†å“ã®æäŸ›ã‚’äž­æ­¢ã™ã‚‹å Žåˆã¯ïŒˆåœ“è©²å•†å“ã‚’ã€Œè²©å£²äž­æ­¢å•†å“ã€ãšã„ã†ã€‚ïŒ‰ã€æœ¬æ³šæ–‡æ›žã«ç‰¹æ®µã®èš˜èŒ‰ãŒãªã„é™ã‚Šã€18ヵ月前この期間を「販売終了期間」ずいう。たでに曞面で買手に予告しなければなりたせん。販売終了期間䞭、買手は、同期間䞭の販売䞭止商品に察する需芁予枬ず最終的な寿呜賌入予枬を提瀺し、同予枬に基づいお販売䞭止商品の泚文を継続するこずができたす。その堎合、玍期は泚文日から36ヵ月以内ずしたす。売手は、販売終了期間䞭、買手の芁求数量に芋合う販売䞭止商品の泚文を買手から受け入れなければなりたせん。販売終了期間䞭における販売䞭止商品の賌入単䟡は、買手の泚文曞に蚘茉される単䟡ずしたす。商品の継続的改良が終了した堎合又は売手による陳腐化の察象にされた堎合、買手は、自らの裁量により、商品のラむフサむクル及び継続的改良を氞続させるための必芁手段を远求するこずができたす。売手及び売手の代理人は、アヌトワヌク、図匏、䟛絊業者名、材料明现曞、゜フトりェア゜ヌスコヌド等、必芁なハヌドりェア゜フトりェアの现目を買手に提䟛したす。


秘密情報 è²·æ‰‹ãŒè‡ªã‚‰ã®æ³šæ–‡æ›žã«åŸºã¥ã„お売手に開瀺する各皮知芋及び情報仕様曞、技術情報、営業情報、予枬、スケゞュヌル、個人情報等を含むがこれらのみに限定したせん。は、すべお、買手の専有秘密情報以䞋「秘密情報」ずいう。ず芋なされたす。売手は、予め買手の承諟を曞面で取埗しない限り、泚文曞に関する秘密情報拒絶、承諟等の事実を含む。を他の者に開瀺しおはなりたせん。売手は、秘密情報を知るべき必芁を有する自瀟の瀟員に察しおのみ、圓該秘密情報を開瀺するこずができたす。売手は、買手の秘密情報に぀き、自らが保有する同皮の秘密性情報を保護する堎合に心がける努力ず同等であり䞔぀合理的努力ず芋なされるレベルを䞋回らない努力をもっお秘密保持を心がけなければなりたせん。売手は、䞡圓事者間での泚文曞の履行のみを目的ずしお秘密情報を䜿甚するこずができたす。たた、売手は、法什によっお秘密情報の開瀺を矩務付けられた堎合、買手ぞの報告が法によっお犁じられおいない限りその旚を買手に報告した䞊で、圓該開瀺矩務に察しお異議を申し立おるべく買手に協力し、開瀺の実行が避けられない堎合も開瀺する内容を矩務の範囲内で最䜎限にずどめるこずを条件ずしお、圓該秘密情報を開瀺するこずができたす。


知的財産 æœ¬å¥‘玄に基づいお賌入された商品及び本契玄に基づいお賌入されたサヌビスを通じお開発された成果物に付随する知的財産暩は、売手のバックグランドIPを陀くほかは、すべお買手に垰属するものずし、売手は、それらの知的財産に付随するすべおの暩利、暩原及び暩益を買手に譲枡するものずしたす。「バックグランドIP」ずは、本泚文曞が提瀺される前に開発されおいた知的財産暩及び本泚文曞に基づいお提䟛されるサヌビス又は商品の範囲倖で開発される知的財産暩をいいたす。売手は、買手が商品又は成果物を利甚耇補、頒垃、二次的著䜜物の䜜成、改倉、翻蚳、翻案、公挔、補造、補造委蚗、販売、販売申蟌み、茞入等を含む。する䞊で必芁又は有甚な売手のバックグランドIPに぀き、期間の定めのない、取消䞍胜、譲枡可胜な、サブラむセンス暩を䌎わない非独占的無償ラむセンスを買手に付䞎したす。泚文曞の履行に際しお買手が賌入又は提䟛する工具、機噚、ダむス、図面、その他資機材は、すべお買手の独占的財産ずしお買手に垰属したす。


補償及び賠償責任 è²·æ‰‹ãŒæ³šæ–‡æ›žã«åŸºã¥ã„お提䟛された商品又はサヌビスを賌入、䜿甚又は販売したこずに起因しお特蚱、商暙、著䜜暩又は営業秘密の䟵害若しくは䟵害の疑いが発生し、その結果、買手、買手の子䌚瀟関連䌚瀟又はそれぞれの圹員、取締圹、代理人若しくは埓業員に損倱、出費、損害、債務、クレヌム、賠償請求等の負担が生じたずきは、売手は、それらの諞負担に関しおこれらの者を免責し、そのすべおを売手自身が補償するこずによっおこれらの者を保護する責任を負いたす。ただし、かかる䟵害又は被疑䟵害の原因が買手から売手に最初に提䟛されたデザむンによるものである堎合はこの限りではありたせん。商品若しくはサヌビス又はそれらの䞀郚が知的財産暩の䟵害に該圓するず刀断されおその䜿甚が犁じられた堎合、売手は自らの費甚で速やかに以䞋のいずれかの措眮を実行しなければなりたせん。(1) 買手が圓該商品サヌビスを匕き続き䜿甚できるようにするための暩利を確保するこず。(2) 䟵害認定を受けた商品又はサヌビスを、買手の満足に足る、䟵害に該圓しない商品又はサヌビスず亀換するこず。(3) 䟵害認定を受けた商品又はサヌビスに察し、䟵害回避のための必芁な倉曎を買手の満足を埗られる態様で実斜するこず。(4) 買手に、泚文曞の未履行郚分を解玄し、泚文曞に基づいお玍入された商品の未䜿甚郚分を返华しおその返金凊理を受けるこずを認めるこず。売手は、買手が補償請求に係る速やかな通知又は売手の費甚負担による合理的協力を怠ったこずによっお防埡に重倧な支障が生じた堎合には、䞊蚘の補償矩務を免れるこずができたす。売手は、補償請求に察する防埡を、䞊蚎、亀枉、和解、譲歩等も含めおすべお自らの裁量を行わなければなりたせん。ただし、買手は、買手に䞍正行為若しくは法的責任の自認又は継続的積極矩務の負担を䜙儀なくさせる和解又は譲歩を拒吊する暩利を留保するものずしたすが、同暩利はこれを䞍圓に行䜿しおはならないものずしたす。


買手の泚文曞に基づいお発泚された商品又はサヌビスの履行、補造、玍入又は取付けに起因若しくは関連する事由リコヌル、隠れた瑕疵、商品の亀換修埩、死亡事故、人身傷害、財物の滅倱毀損、保蚌違反、売手、売手の代理人、埓業員又は䞋請事業者の䜜為䞍䜜為等を含む。によっお買手、買手の子䌚瀟関連䌚瀟又はそれぞれの圹員、代理人、埓業員若しくは顧客に損倱、出費、損害、債務、クレヌム、賠償請求等の負担が生じたずきは、売手は、それらの諞負担に関しおこれらの者を免責し、そのすべおを売手自身が補償するこずによっおこれらの者を保護する責任を負いたす。


買手は、泚文した商品の賌入代金及び別途売手ずの間で買手が負担する旚を合意した諞費甚の支払いを陀くほかは、売手又は第䞉者に発生する損倱損害特別損害、懲眰的賠償の察象ずなる損害、掟生的損害、付随的損害、その他間接的損害等を含む。、クレヌム、賠償請求等に関しおは、理由の劂䜕を問わず、たた、たずえ損害発生の可胜性が買手に予告されおいた堎合であっおも、䞀切賠償の責任を負いたせん。


救枈暩 æ³šæ–‡æ›žã«é–¢ã—お䞎えられる救枈の暩利は、重畳性を有し、普通法又は衡平法に基づいお䞎えられる他の救枈暩の適甚を䞀切排陀したせん。ただし、買手は、売手に察し、付随的損害及び掟生的損害に関する賠償責任を負いたせん。泚文曞の条件はいずれも重芁な条件であり、泚文曞に蚘茉された各条件及び芏定は、買手が別途曞面で同意しない限り、暩利攟棄又は䟋倖蚭定の察象になりたせん。


泚文曞の解陀 æœ¬æ¡ä»¶ã®åˆ¥æ®µã®å®šã‚ã«ã‹ã‹ã‚ã‚‰ãšã€å£²æ‰‹ãŒæ³šæ–‡ã‚’受けた商品若しくはサヌビスを本条件若しくは泚文曞に蚘茉された所定の玍期に玍入若しくは履行できない堎合、又は泚文曞に蚘茉されたその他芏定を履行できない堎合、買手は、自らの遞択により、泚文曞の未履行郚分の党郚又は䞀郚を解陀するこずができるほか、圓該商品サヌビスの未䜿甚郚分を売手に返华しおその返金凊理を受けるこずができたす。


売手が倒産した堎合、売手に察しお砎産手続が開始された堎合売手自身が申し立おた堎合及び売手以倖の者が申し立おた堎合を含む。、売手が債暩者の利益のために無断で資産の譲枡を行った堎合、これらの事由はいずれも本条件䞊の重倧な違反ず芋なされ、買手は、泚文曞を盎ちに解陀し、本条件䞊の矩務の履行を停止し、普通法及び衡平法に基づいお自らの暩利ずしお䞎えられるすべおの救枈暩を売手に察しお行䜿するこずができたす。売手は、䞊蚘倒産砎産手続開始の事実が生じたずきは、手続が開始される30日前たでに曞面で買手に通知しなければなりたせん。


本条の定めに埓っお本泚文曞が解陀された堎合、買手は、自らが有する他の暩利救枈に加えお、本泚文曞に基づいお発泚された商品サヌビスのうち解陀前たでに玍入履行されなかった郚分に぀き、合理的代替品代替サヌビスを他瀟から調達するために芁した超過費甚を売手から回収する暩利を埗るものずし、売手は、買手が本泚文曞を解陀しなかった堎合においお、匕き続き本泚文曞の履行を継続する矩務を負いたす。買手は、本泚文曞の解陀日たでに問題なく履行されたサヌビス及び玍入怜収が完了した商品に察しおのみ代金の支払矩務を負いたす。売手は、償還請求すべき費甚がある堎合は、買手の通知曞面を受領した時から30日以内に請求曞を買手に提瀺しなければなりたせん。売手は、可胜な限り請求を軜枛するものずし、買手は圓該償還請求に関しお売手の垳簿及び蚘録を監査する暩利を保持したす。買手による解玄解陀は、買手が契玄又は法に基づいお䞎えられた自らの暩利救枈暩を攟棄するこずを意味したせん。


監査暩 å£²æ‰‹åŠã³å£²æ‰‹ã®äž‹è«‹æ¥­è€…は、商品の提䟛サヌビスの履行に関しお発生する諞代䟡及び関連費甚の明现を蚘茉した正確な蚘録及び䌚蚈垳簿を保持する矩務を負いたす。買手は泚文曞の有効期間䞭及び商品の提䟛サヌビスが完了した時から1幎の期間内に、盞圓な期間を眮いお予告をした䞊で、業務時間内に売手又は売手の䞋請業者の敷地内においお、事前に合意した条件に基づいおそれらの蚘録及び垳簿を監査するこずができるものずし、たた、かかる監査業務を倖郚の者に委蚗するこずも可胜ずしたす。監査の実斜により、監査察象期間䞭に発生した泚文曞の支払金額に関しお、実際の発生額の5パヌセント以䞊に盞圓する過倧衚瀺が発芋された堎合、売手は、買手の請求から10営業日以内に、買手が監査の実斜に際しお負担した合理的範囲内のコスト費甚を買手に償還しなければなりたせん。たた、売手は、過剰請求分過剰入金分に぀き、買手の請求から10営業日以内又は売手がより早い時点で圓該過剰請求入金を発芋した堎合においお圓該発芋時に、買手ぞの償還を実行しなければなりたせん。


情報セキュリティ及び監査 å£²æ‰‹ã¯ã€ãƒ—ロバむダによるハヌドりェア゜フトりェアデヌタ等の各ç𮿊€è¡“の開発提䟛に察応するプロバむダの情報システムおよび情報環境のセキュリティを確保するこずを目的ずした、情報セキュリティ・マネゞメント・システム、NIST CSF/ 800-53/ ISO 27001、もしくは業界内で認知された合理的な情報セキュリティ暙準以䞋「暙準」ずいう。を実装するこずで、無蚱可のアクセスに察し買手の秘密情報のセキュリティを確保する矩務を負いたす。売手は、これらの暙準に準拠しおいるこずを実蚌するために、買手又は買手の委蚗を受けた独立した第䞉者による情報セキュリティおよびデヌタ・プラむバシヌに関するコンプラむアンス監査を受ける矩務を負いたす。


保険 å£²æ‰‹ã¯ã€è‡ªã‚‰ã®è²»ç”šã«ã‚ˆã‚Šã€æœ¬æ³šæ–‡æ›žã«åŸºã¥ãå£²æ‰‹ãšã—おの矩務を担保するため、又は法定の矩務に埓い、必芁に応じお以䞋の各保険を含む十分な保険を付保し、維持しなければなりたせん。(a) 法什に基づく劎働者灜害補償保険、(b) 1事故圓たり1,000,000米ドルを最䜎補償限床額ずする䜿甚者賠償責任保険、(c) 人身傷害、死亡事故、財物損壊に察する補償を含む察人察物合わせお1事故圓たり総額1,000,000米ドルを最䜎補償限床額ずする䌁業総合賠償責任保険又は第䞉者賠償責任保険包括契玄責任保険及び補造物責任保険を含む。、(d) 察人察物合わせお1事故圓たり1,000,000米ドル又は米囜倖の地域の堎合に、圓該地域の匷行法芏の定めによる補償額を最䜎補償限床額ずする自動車損害賠償責任保険自家甚車、レンタカヌ及び非所有車を含む。、(e) 1事故圓たり1,000,000米ドルを最䜎補償限床額ずする専門職賠償責任保険、(f) 䞊蚘(b)から(e)の保険で填補できない郚分を填補するための、1事故圓たり総額4,000,000米ドルを最䜎補償限床額ずする超過責任保険。


泚文曞の内容をカバヌする売手の保険は、買手の付保した保険を補完する保険ではなくすべお第䞀次保険ずしお付保するものずし、か぀、各保険蚌刞に、買手ずその保険者に察する代䜍求償暩を攟棄する旚ず、劎働者灜害補償保険ず䜿甚者賠償責任保険を陀いお買手を远加被保険者に指定する旚を裏曞きするものずしたす。売手は、必芁最䜎限の保険が有効に付保されおいるこずを瀺す保険蚌明曞を買手に提出する矩務を負いたす。本条件で矩務付けられた保険が劂䜕なる皮類金額によっお付保されたずしおも、それらの保険の皮類金額は法の適甚によっお別段の制限が加えられない限り各圓事者が本泚文曞の芏定に基づいお行う補償申請には䞀切圱響を及がしたせん。


法什の遵守 å£²æ‰‹ã¯ã€è²·æ‰‹ã«å¯Ÿã—、商品の生産、補造、販売又は匕枡しに関連しお適甚される連邊、州及び地方自治䜓が定める各ç𮿳•什、法芏、条䟋等資材の䟡栌、生産、賌入、販売、䜿甚等に圱響を及がす法什・法芏を含むほか、雇甚法、劎働法、人暩法、デヌタ・プラむバシヌ法、安党衛生法、皎法、茞出管理法、環境法等に関係する諞法什・諞法芏を含む。のすべおを遵守しおいるこずを事実ずしお保蚌し、確玄したす。準拠すべき法什・法芏を遵守する矩務は、売手が定める䌁業倫理行動基準によっお矩務付けられ、売手の法務リスク管理郚門によっお監芖されなければなりたせん。本項の矩務は、本泚文曞が期限の満了又は解陀によっお終了した埌も、匕き続き効力を維持したす。


買手はRBAのメンバヌです。RBAのメンバヌは、RBA行動基準以䞋「本行動基準」ずいう。に準拠したす。本行動基準は、劎務、倫理、安党衛生、環境及びマネゞメント・システムの5分野でベスト・プラクティスを実践するための行動基準を瀺すものです。売手は、RBAのメンバヌシップを通じお瀟䌚的責任及び環境管理基準の遵守に察する取組みを買手ず共有するものずし、その実践に向けおRBA行動基準を採択し、その遵守に同意するものずしたす。RBA行動基準はhttp://www.responsiblebusiness.org/standards/code-of-conduct/から閲芧するこずができたす。売手は、将来RBA行動基準が改定されたずきは、その遵守に最善を尜くさなければなりたせん。売手は、RBA自己評䟡アンケヌトSAQぞの回答を通じおRBA行動基準ぞの適合状況の査定を行い、その結果をRBAオンラむンで買手ず共有したす。たた、売手は、実地適合確認効果的共有可胜監査の䞻芁基準であるRBA怜蚌枈み評䟡プログラムVAPに埓い、2幎ごずに工堎監査を実斜する矩務を負いたす。売手は、RBAの自己評䟡アンケヌト及びVAP監査レポヌトをRBAオンラむンで買手ず共有したす。


雇甚機䌚の均等 è²·æ‰‹ã¯ã€æ©ŸäŒšå‡ç­‰é›‡ç”šäž»ã§ã‚り、連邊事業の請負業者䞋請業者です。売手は、41 CFR 60-1.4(a)、41 CFR 60-300.5(a)及び41 CFR 60-741.5(a)の適甚がある堎合に、それらの各芁件を遵守し、これらの法芏が参照によっお本条件の䞀郚を構成するこずを承諟したす。これらの法芏は、保護察象退圹軍人若しくは身䜓障害者であるずの理由で有資栌者を差別するこずを犁止するほか、人皮、肌の色、宗教、性別、性的指向、性同䞀性、囜籍等の理由による個人の差別、及び報酬に関する質問、議論又は開瀺を行ったずの理由による個人の差別を犁止しおいたす。同時に、これらの法芏は、その適甚察象たる元請業者及び䞋請業者に察しお、人皮、肌の色、宗教、性別、性的指向、性同䞀性、囜籍、障害又は退圹軍人の状況の劂䜕に関わらず個人の雇甚及び雇甚促進を進めるためのアファヌマティブ・アクション積極的差別是正策の実斜を矩務付けおいたす。売手は、連邊劎働法に基づく埓業員の暩利の告知に関しお倧統領什第13496号29 CFR Part 471, Appendix A to Subpart Aの適甚を受ける堎合に、同倧統領什の芁件を遵守するこずも承諟したす。


ISO 9001 ISO 9001品質管理システム及びその関連認蚌の芏栌に基づき、買手の顧客からの認蚌芁求を満たすために売手の斜蚭での物理的怜査の実斜が必芁ずなる堎合がありたす。顧客がISOの認蚌芁件を満たす䞊で売手の斜蚭の物理的監査を必芁ずする堎合、売手は、買手の顧客から曞面で通知があり次第、合理的範囲内で、自瀟の斜蚭及び手順を物理的監査のための芖察怜査に䟛しなければなりたせん。


ISO 14001 è²·æ‰‹ã¯ã€ISO 14001認定取埗䌚瀟ずしお、自らのリヌダヌシップにより、環境䞊びに埓業員及び地域の安党衛生の保護に党力で取り組んでいたす。各ベンダヌ、コントラクタヌ及びサプラむダヌは、買手のEH&Sポリシヌの内容を十分に理解し、買手の目暙の達成に寄䞎する態様で業務を提䟛するよう求められたす。売手は、買手のための業務に埓事するスタッフに぀き、買手の環境管理システムに準拠しお業務を進めるこずができる有胜なスタッフを提䟛しなければなりたせん。買手のEH&Sポリシヌのコピヌは、買手のりェブサむトから、又は請求により入手するこずができたす。


茞出管理分類番号 èŒžå‡ºå•†å“ã®å Žåˆã€å£²æ‰‹ã¯ã€è²©å£²ã®æ™‚点で、米囜商務省産業安党保障局茞出管理芏則の商務省芏制品リスト䞊で決定される圓該商品の米囜茞出管理分類番号を買手に通知しなければなりたせん。茞出承認再茞出承認の取埗が必芁ずなる堎合、売手は必芁な支揎を買手に提䟛するこずを承諟したす。


工具・装眮類 æœ¬æ³šæ–‡æ›žã®å±¥è¡Œã«éš›ã—お売手が䜿甚する工具、ゞグ、取付具、金型、ダむス、生産装眮、詊隓装眮等及びそれらの亀換品䜵せお「工具・装眮類」ずいう。を買手が提䟛する堎合又はその支払い若しくはその䞀郚を買手が負担する堎合、それらの工具・装眮類は、すべお買手に垰属し、買手の秘密情報ずしお取り扱われ、専ら買手の泚文曞を履行するため、又は買手の曞面による事前の芁請に基づいおその他の泚文曞の履行に䜿甚されるものずしたす。売手は、それらの工具・装眮類を、買手から曞面で匕枡しを芁請された時点又は埌日売手が買手の泚文曞の履行に際しお䜿甚の必芁がなくなった時点で、買手又は買手の指定人に匕き枡さなければなりたせん。売手は、それらの工具・装眮類に関しお適切な財産管理蚘録を保持し、実務䞊可胜な限り、適切なタグ又はマヌキングを甚いお識別管理を行うものずしたす。売手は、買手から芁求があり次第、買手が本泚文曞に基づいお費甚を負担した費甚の党郚又は䞀郚が本泚文曞に基づく買手ぞの請求額に加算される堎合を含む。工具・装眮類の党リストを速やかに買手に提瀺しなければなりたせん。それらの工具・装眮類が売手又は売手の代理人の監督䞋管理䞋で玛倱又は損傷した堎合、売手は、その原因が窃盗、砎壊行為、誀䜿甚又は自然灜害のいずれによるものであっおも、その党責任を負担し、よっお生じた買手の損倱損害のすべおを買手に補償する矩務を負いたす。


譲枡及び䞋請業者の起甚 å£²æ‰‹ã¯ã€äºˆã‚è²·æ‰‹ã®æ‰¿è«Ÿã‚’曞面で取埗しない限り、泚文曞に基づく若しくはその違反に起因する矩務を委蚗できず、たたそれによる暩利又は債暩を譲枡するこずはできたせん。買手の承諟なくしお行った委蚗又は譲枡は効力を持ちたせん。本条の趣旚においお、合䜵、本泚文曞に関連する売手の資産の党郚又は実質的党郚の売华、法の適甚による譲枡、支配関係の倉動はいずれも譲枡に該圓する行為ず芋なされたす。売手は、本条件に基づく自己の業務の実質郚分を䞋請業者に委蚗するこずはできたせん。


拘束力 æœ¬æ¡ä»¶ã¯ã€äž¡åœ“事者を拘束するず同時に、各圓事者の盞続人、遺蚀執行人、法定代理人、継承人及び譲受人の利益のために効力を維持したす。


買手の関係人 è²·æ‰‹ã¯ã€æœ¬æ¡ä»¶ã«åŸºã¥ã„お䞎えられた暩利及び蚱可を自瀟の関係人を通じお行䜿するこずができたす。ここでいう「関係人」は、盎接又は䞀ないし耇数の媒介者を通じお間接的に、買手を支配する者個人及び事業䜓を含む。以䞋同じ。、買手によっお支配される者又は買手ず共通の支配䞋にある者を意味したす「支配」ずは、事業䜓の議決暩株匏の50パヌセント超又は同株匏数に盞圓する非株匏䌚瀟の持分を保有するこずをいう。。


買手の所有物 æœ¬æ¡ä»¶ã«åŸºã¥ã„お売手が買手向けに生産する材料の生産によっお生じたスクラップは買手の所有に属するものずし、買手の曞面による事前の承諟がない限り、これを無断で凊分するこずはできたせん。


準拠法、玛争の解決 æœ¬æ¡ä»¶åˆã¯å¥‘玄倖の申立事実詐欺、虚停衚瀺、過倱、その他䞍芁行為、契玄違反等を含む。に起因又は関連する事柄に関しお䞡圓事者間に玛争が生じた堎合、本条件に別段の定めがない限り、䞻匵の背景にある法理論の劂䜕に関わらず、たたたずえ米囜連邊法什の適甚が可胜な堎合であっおも、すべお米囜マサチュヌセッツ州法に準拠し、同法に埓っお問題の解釈及び解決を行いたす。ただし、同州法が定める抵觊法の芏定は適甚察象倖ずしたす。䞡圓事者は、䞋蚘の仲裁芏定に埓う堎合を陀き、本条件に起因しお蚎蚟等の申立おを行う堎合は、マサチュヌセッツ州サフォヌク郡に所圚する州裁刀所及び連邊裁刀所の専属的裁刀管蜄暩に埓いたす。買手が欧州圚䜏者である堎合、本条件又は契玄倖の申立事実詐欺、虚停衚瀺、過倱、その他䞍芁行為、契玄違反等を含む。に起因又は関連する事柄に関しお䞡圓事者間に玛争が生じたずきは、䞻匵の背景にある法理論の劂䜕に関わらず、すべお英囜法に準拠し、同法に埓っお問題の解釈及び解決を行いたす。ただし、英囜法が定める抵觊法の芏定は適甚察象倖ずしたす。たた、本条件の䞻題事項に関しお蚎蚟を提起する堎合は英囜ロンドン垂を裁刀地ずしたす。買手がアゞア域内圚䜏者又は䞭華人民共和囜圚䜏者である堎合、本条件又は契玄倖の申立事実詐欺、虚停衚瀺、過倱、その他䞍芁行為、契玄違反等を含む。に起因又は関連する事柄に関しお䞡圓事者間に玛争が生じたずきは、䞻匵の背景にある法理論の劂䜕に関わらず、すべおシンガポヌル囜法に準拠し、同法に埓っお問題の解釈及び解決を行いたす。ただし、シンガポヌル囜法が定める抵觊法の芏定は適甚察象倖ずしたす。たた、本条件の䞻題事項に関しお蚎蚟を提起する堎合はシンガポヌル共和囜シンガポヌル垂を裁刀地ずしたす。䞡圓事者は、囜際物品売買契玄に関する囜連条玄の本条件ぞの適甚を党面的に排陀したす。


䞭華人民共和囜PRC圚䜏買手からの泚文に起因する玛争の仲裁 æœ¬æ¡ä»¶åˆã¯æœ¬æ¡ä»¶ã®é•反、解陀若しくは効力に起因又は関連しお玛争、玛議又はクレヌムが発生し、圓事者の䞀方が圓該玛争に぀き圓事者間の盎接協議をもっおしおは解決し埗ないず刀断した堎合、䞡圓事者は圓該玛争をシンガポヌル共和囜法に準拠する仲裁によっお解決するこずを合意したす。同仲裁は、(a) 仲裁実斜時に有効な囜際商業䌚議所の仲裁芏則に基づいお本条件の定めにより又は䞡圓事者の合意によっお芏則を倉曎した堎合は圓該芏則に基づいお仲裁人1名が、(b) シンガポヌル共和囜シンガポヌル垂においお、(c) 英語を䜿甚しお行う仲裁ずしたす。仲裁人は、本条件の条文に関しお倉曎、修正、加陀を行う暩限又は暩利を䞀切持たないものずしたす。仲裁による裁定は、曞面で提瀺され、最終的な刀断ずしお䞡圓事者を拘束したす。仲裁による裁定は、同裁定又は各圓事者若しくは圓事者の資産に関しお管蜄暩を有する任意の裁刀所においお刀決登録を行うこずができたす。仲裁費甚は、裁定によっお別段の刀断が瀺されない限り、䞡圓事者による折半ずしたす。なお、本仲裁芏定は、各圓事者が仲裁審理の前埌を通じお差止救枈等の暫定的付随的救枈を申し立おる暩利を行䜿するこずを劚げないものずしたす。


謝瀌受領の犁止 å£²æ‰‹ã¯ã€è²·æ‰‹ã®åŸ“業員及び代理人は買手のベンダヌから謝瀌を受け取らないずする買手のポリシヌを遵守するこずを保蚌し、確玄したす。


本条件の倉曎 æœ¬æ¡ä»¶ã®å†…容に関しお倉曎、差替え又は取消しをする堎合は、䞡圓事者の正匏な代衚者の眲名を付した曞面をもっお行うこずを芁件ずしたす。本条件は、耇本を䜜成しお調印するこずができ、各耇本はいずれも正本ずみなされるが、その党通を䜵せお䞡圓事者間で有効な単䞀の契玄曞を構成したす。ファックスによる眲名及び電子眲名はいずれも原本ず同䞀の効力を有するものずしたす。


制玄の䞍存圚 æœ¬å¥‘玄䞊、買手は、(i) 本契玄に基づいお売手から提䟛される商品又はサヌビスず同䞀又は同等の機胜を有する商品の開発販売を行うこずができ、この暩利は本契玄の芏定によるいかなる制限も制玄も受けないものずし、たた、(ii) それらの開発商品に関し、ロむダリティ、ラむセンス料、報酬、その他名目の劂䜕を問わず、売手に察しお䞀切支払いの矩務を負わないものずしたす。


劎働争議の通告 å£²æ‰‹ã¯ã€åŠŽåƒäº‰è­°ã®ç™ºç”Ÿåˆã¯ç™ºç”Ÿã®ãŠãã‚ŒãŒç”Ÿã˜ãŸã“ãšã«ã‚ˆã£ãŠæ³šæ–‡æ›žã®å±¥è¡ŒãŒé…å»¶ã—ãŸå Žåˆåˆã¯é…å»¶ã®ãŠãã‚ŒãŒç”Ÿã˜ãŸå Žåˆã€ç›Žã¡ã«ãã®æ—šã‚’è²·æ‰‹ã«é€šå‘Šã—ãªã‘ã‚Œã°ãªã‚ŠãŸã›ã‚“ã€‚å£²æ‰‹ãŒäž‹è«‹å¥‘çŽ„ã‚’çµã¶å Žåˆã€å£²æ‰‹ã¯ã€åœ“è©²äž‹è«‹å¥‘çŽ„ã«æœ¬æ¡ã®å†…å®¹ã‚’æŒ¿å…¥ã™ã‚‹ãšåŒæ™‚ã«ã€åœ“è©²äž‹è«‹æ¥­è€…ã®å±¥è¡ŒãŒåŠŽåƒäº‰è­°ã®ç™ºç”ŸïŒç™ºç”Ÿã®ãŠãã‚Œã«ã‚ˆã£ãŠé…å»¶ã—ãŸå ŽåˆïŒé…å»¶ã™ã‚‹å¯èƒœæ€§ãŒç”Ÿã˜ãŸå Žåˆã«ãŠã„ãŠã€åœ“è©²äž‹è«‹æ¥­è€…ã«å¯Ÿã—ã€åœ“è©²åŠŽåƒäº‰è­°ã«é–¢ã™ã‚‹ã™ã¹ãŠã®é–¢é€£æƒ…å ±ã‚’ç›Žã¡ã«äž€éšŽå±€äžŠã®è«‹è² æ¥­è€…ã«é€£çµ¡ã™ã‚‹ã‚ˆã†èŠæ±‚ã™ã‚‹ã‚‚ã®ãšã—ãŸã™ã€‚


契玄条項の可分性 æœ¬æ¡ä»¶ã®ç‰¹å®šã®èŠå®šåˆã¯ãã®äž€éƒšãŒç®¡èœ„è£åˆ€æ‰€ã«ã‚ˆã£ãŠåŸ·è¡Œäžèƒœãšåˆ€æ–­ã•ã‚ŒãŸãšã—ãŠã‚‚ã€åœ“è©²èŠå®šã®ä»–ã®éƒšåˆ†åŠã³æœ¬æ¡ä»¶ã®ä»–ã®èŠå®šã¯åŒ•ãç¶šãå®Œå…šãªã‚‹åŠ¹åŠ›ã‚’ç¶­æŒã—ãŸã™ã€‚


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賌入条件